障害者雇用で使える制度ガイド

SUPPORT GUIDE

障害者雇用で使える制度ガイド

「いきなり雇用するのは不安」という企業様のために、雇用前・雇用後に使える制度を整理しました。
段階を踏めば、無理なく始められます。

(2026年9月時点の情報です。制度は改定されることがあります。)

STEP 1

職場体験実習

雇用する前に体験する

STEP 2

トライアル雇用

お試しで雇用する

STEP 3

継続雇用

納得して雇用を続ける

STEP 1

職場体験実習

雇用する前に体験する

実際の職場で、本人と企業がお互いに様子を見る機会です。自治体や就労支援機関が行っており、例えば東京都では、東京しごと財団が「職場体験実習面談会」を開催しています。

STEP 2

トライアル雇用

お試しで雇用する

一定期間、試行的に雇用して、適性や業務の遂行可能性を見極めます。この期間に使える助成金が2種類あります。

障害者トライアルコース

  • 就職が困難な障害者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介で、一定期間雇用した場合の助成金です。
  • 助成額の目安:精神障害者は月額最大8万円を3か月、その後月額最大4万円を3か月(最長6か月)。それ以外の障害者は月額最大4万円を最長3か月。

障害者短時間トライアルコース

  • 週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、週10時間以上20時間未満で試行的に雇用し、期間中に週20時間以上を目指す制度です。
  • 助成額の目安:月額最大4万円を最長12か月。

主な条件(共通)

  • 雇用保険の適用事業所であること
  • ハローワーク等の紹介により雇い入れること
  • 紹介前に、雇い入れに向けた選考を始めていないこと
  • 事業主や取締役の3親等以内の親族ではないこと
  • 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳を整備していること
  • 申請は、トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内

STEP 3

継続雇用

トライアルを経て、本人・企業の双方が納得できた場合に、継続して雇用します。

KNOWLEDGE

知っておきたい「短時間雇用」と雇用率のカウント

週の所定労働時間雇用率のカウント
週30時間以上1人
週20時間以上30時間未満0.5人(精神障害者は当分の間1人)
週10時間以上20時間未満精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者のみ0.5人
週10時間未満雇用率には算定されません

短時間から始めて、慣れてきたら時間を延ばす、という進め方も可能です。

LEVY & ADJUSTMENT

納付金・調整金

  • 2026年7月から、法定雇用率は2.7%、雇用義務の対象は従業員37.5人以上の企業です。
  • 常時雇用100人超で雇用率が未達成の場合、不足1人あたり月額5万円の納付金が必要です。
  • 100人超で雇用率を上回って雇用している場合は、超過1人あたり月額2.9万円の調整金が支給されます。
    ※超過人数が年間120人(月平均10人)を超える部分は、1人あたり月額2.3万円となります。

SUPPORT

Compath+がお手伝いできること

  • 使える制度と、御社に合う進め方の整理
  • どんな業務を切り出せるかの整理(業務切り出し診断)
  • 雇用後の面談による定着支援

※助成金の申請書類の作成・提出の代行は、社会保険労務士の業務のため、Compath+では行っておりません。必要に応じて、社労士をご紹介します。

ご注意

制度の詳細・最新の内容は、ハローワークや労働局、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)でご確認ください。

CONTACT

「うちの場合は何が使える?」

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